会則
小岩フェニックスJr会則
第1章 総則
第1条(名称)
本クラブは、小岩フェニックスJr(以下「本クラブ」という)と称する。
第2条(所在地)
本クラブの事務局は、代表の指定する場所とする。
第3条(目的)
サッカーを通じて地域の少年、少女の心身の健全な育成を図るとともに地域サッカーの振興を図ることを目的とし、1981年4月1日設立とする。
第4条(構成)
本クラブは、顧問、代表、監督、事務局、コーチングスタッフ、クラブ会員で構成する。
第2章 会員
第5条(会員)
本クラブは、おもに東京都江戸川区内の小学生、保育園児、幼稚園児を会員とする。
第6条(選手登録)
本クラブは、江戸川区サッカー連盟に加盟し、第4種登録を行なう。ただし、保育園児、幼稚園児は除く。
第7条(保険)
本クラブ会員は、入会と同時に「スポーツ安全保険」に加入しなければならない。加入の手続きは本クラブが一括して代行する。
第8条(変更事項)
本クラブ会員は、住所または連絡先など入会時の記入事項に変更があった場合は届けなければならない。
第3章 活動
第9条(活動期間・指導日時)
本クラブの活動期間は、原則として毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、定めた曜日・時間に練習や試合を行なう。
第10条(指導内容)
本クラブの指導要項および細目に基づく具体的指導方法は、監督およびヘッドコーチが決定するものとする。
第4章 役員
第11条(役員および任務)
本クラブは、運営のため次の役員を置くものとする。
・顧問(1名) 代表、監督に対し、クラブの運営上必要な助言を行なう。
・代表(1名) 本クラブを代表し、会務を総括する。
・監督(1名) 試合、練習などの活動において、すべての責任を負う。
・ヘッドコーチ 監督を補佐する。本クラブの指導方法を考案する。
ヘッドコーチの人数は2名を基本とするが、カテゴリーの区分により必要に応じて増やすことができるものとする。
・会計(2名以上の保護者) 本クラブの会計のすべてを行なう。
・監査(1名) 本クラブの会計を監査する。
・事務局(2名以上の保護者) 本クラブの運営に関する庶務的事項を行なう。
第12条(役員の選任)
顧問、代表、監督をはじめ、すべての役員は役員会において選任する。
第13条(役員の任期)
役員の任期は1年とする。ただし、保護者役員の任期は2年とする。なお、本クラブ会員の退会により役員を継続できないとき、直ちに後任を役員会において選出するものとする。すべての役員において、再任は妨げないものとする。
第14条(役員の解任)
役員として相応しくない行為があったと認められ、役員会で承認したとき解任できるものとする。
第5章 指導者
第15条(指導者資格の取得および登録料)
役員会によって、必要と認められたとき、JFA公認指導者資格の取得費用および登録料のすべてを本クラブが負担する。
第16条(審判資格の取得および登録料)
役員会によって、必要と認められたとき、JFA公認審判資格の取得費用および登録料のすべてを本クラブが負担する。
第17条(指導者のスポーツ安全保険料)
本クラブに属する指導者のスポーツ安全保険料のすべてを本クラブが負担する。
第6章 広報
第18条(広報の任務)
本クラブは、対外向け宣伝活動のため必要に応じて広報を置くものとする。
第19条(広報の選任)
広報は役員会において選任する。
第20条(広報の任期)
広報の任期は1年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
第21条(広報の解任)
広報として相応しくない行為があったと認められ、役員会で承認したとき解任できるものとする。
第7章 総会
第22条(総会)
毎年、年度末に総会を開催し、次の事項の議事を行なう。
(1) 本年度の活動報告
(2) 本年度の会計報告および承認
第8章 役員会
第23条(役員会)
本クラブは、顧問、代表、監督、ヘッドコーチ、会計、監査、事務局により役員会を構成し、役員の2分の1以上の出席により成立するものとする。
第24条(役員会の開催)
役員会は必要に応じてまたは、役員の3分の1以上の要請があったとき、代表がこれを招集し開催するものとする。
第25条(役員会に付する案件)
役員会に付する案件は、次の事項とし役員会の出席資格を持つ者の2分の1以上の賛同をもって議決される。
(1) 活動計画の立案
(2) 予算の執行
(3) その他、必要な業務の執行
第9章 指導部会
第26条(指導部会)
本クラブは、顧問、代表、監督、ヘッドコーチ、コーチングスタッフにより指導部会を構成し、指導部会員の2分の1以上の出席により成立するものとする。
第27条(指導部会の開催)
指導部会は必要に応じて顧問、代表または監督がこれを招集し開催するものとする。
第28条(指導部会に付する案件)
指導部会は次の事項について話し合うものとする。
(1) 本クラブの現状についての確認
(2) 事務局からの報告
(3) その他、本クラブの運営上必要な事項
第10章 保護者
第29条(保護者の活動)
本クラブの目的に従い、次の活動を行なう。
(1) 本クラブ活動の支援、本クラブおよび本クラブ会員の応援
(2) 本クラブ会員の親子ふれあい活動への積極的な参加
(3) 保護者相互の親睦のための活動
第11章 会費
第30条(会費)
本クラブは、運営、各種活動のため、次のとおり会費を徴収する。
(1) 入会金:2,000円(小学1年生から小学6年生)
保育園児、幼稚園児は徴収せず、就学時に改めて徴収する。
(2) 月会費:3,500円(小学1年生から小学6年生)
ただし、兄弟(あるいは姉妹)で入会の場合、2人目以降は2,800円とする。
保育園児、幼稚園児は年会費1,000円を徴収する。ただし、スポーツ安全保険料は別途徴収する。
(3) 途中会員の会費は、原則として日割しないものとする。
(4) 夏季合宿に関わる費用は別途徴収する。
(5) 一旦納入した会費は、原則として返還しない。
(6) 役員会によって、クラブを運営するうえ必要と認められたとき、各保護者に臨時会費を徴収することができる。
(7) 本クラブの会計報告は、会計が作成し監査の承認を受けて、総会に報告し承認を得て成立する。
第12章 入会、退会、休会および除名
第31条(入会)
本クラブの趣旨に賛同し、スポーツを行なううえで適した健康状態であり、本クラブの必要とする書類を提出し、本クラブの定める費用を支払う。
第32条(退会)
退会の意思を事務局に連絡し、承認があった場合に退会とする。なお、会費は退会月まで徴収するものとする。
第33条(休会)
前月中に休会届を事務局に提出し、承認があった場合に休会とする。ただし、病気や怪我による場合は当月から休会できるものとする。なお、会費は休会の申請月まで徴収するものとする。また、休会の期間は原則3か月までとする。ただし、特別な理由が認められたときはこの限りではない。
第34条(再入会)
退会から1年間を経過しない場合に限り、入会金を徴収することなく、再入会を認めることとする。
第35条(除名)
本クラブは、本クラブ会員が次のいずれかに該当するとき、役員会の議決により除名することができる。
(1) 本クラブの品位を傷つけたとき
(2) 本クラブの目的に反する行為があったとき
(3) 会費納入義務の不履行
(4) その他、本クラブ会員として適当でないと認められたとき
第13章 免責
第36条(負傷の処置)
本クラブの活動時に負傷した場合は役員、指導者、保護者が応急処置を施す。その後の治療については各家庭で責任をもって行ない、本クラブは一切の責任を負わないものとする。
第37条(事故等の責任)
本クラブは、次の事項を定めるものとする。
(1) 本クラブの活動時における不慮の事故および障害の補償は、スポーツ安全保険の範囲内とし、本クラブおよび指導者に一切の損害賠償を請求しないものとする。
(2) 本クラブ会員の保護者は、本クラブ会員を本クラブ活動に参加させるにあたって、常に保護者が責任をもって健康を管理し、本クラブおよび指導者は一切の責任を負わないものとする。
第14章 解散
第38条(解散)
天災地変、社会情勢の変化、その他本クラブの運営が継続不可能となった場合は、本クラブを解散することができる。
第15章 個人情報
第39条(写真等の使用)
本クラブの活動中に記録された写真・映像・音声を本クラブのホームページ等に使用することができる。
第40条(個人情報の取り扱い)
本クラブは、法令を遵守し、本クラブの活動目的以外に本クラブ会員の個人情報を使用しないものとする。
第16章 遵守事項
第41条(遵守事項)
本クラブ会員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 本クラブ会員は、秩序・風紀を守り、フェアプレー精神で他のクラブ会員とサッカーを楽しめるように努力すること
(2) 小岩フェニックスJr会則(以下「本会則」という)を遵守すること
(3) 本クラブの指導方針および各指導者の指示に従うこと
第17章 慶弔
第42条(会員慶弔)
本クラブは、顧問、代表、監督、指導者および本クラブ会員に対して、次の慶弔規定を設けるものとする。
(1) 理由の如何を問わず5日以上入院した場合、1回の入院につき5,000円を支出する。
(2) 親族(1親等以内)が亡くなられた場合、香典として5,000円を支出する。
(3) その他については、役員会で協議するものとする。
第43条(対外慶弔)
本クラブは、対外向けに次の慶弔規定を設けるものとする。
(1) 加盟連盟関係者が亡くなられた場合、香典として5,000円を支出する。
(2) その他については、役員会で協議するものとする。
第18章 その他
第44条(細則)
本会則に定めていない事項および指導・運営上必要な細則は、その都度役員会で協議し直ちに保護者に報告する。
第45条(改定)
本会則の改定および変更は、役員会の定めるところによるものとし、本クラブ会員すべてにおよぶものとする。
附則 本会則は2019年4月1日から施行する。
附則 本会則は2020年3月22日(一部改正)から施行する。
附則 本会則は2024年3月17日(一部改正)から施行する。